日本体育測定評価学会Japanese Society of Test and Measurement in Health and Physical Education


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  日本体育測定評価学会 会則   

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第1章 総   則
第1条 本学会は,日本体育測定評価学会(英文名: Japanese Society of Test and Measurement in Health and Physical Education)と称する.
第2条 本学会は,体育の測定評価に関する学術研究及び教育の向上に資するため,研究者相互の交流・研究発表会等を開催し,測定評価に関わる体育学研究の充実に寄与する.
第3条 本学会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
 1)学会大会の開催
 2)機関誌の発行
 3)健康,体力測定評価に関する調査・研究
 4)研究会・講習会等の開催
 5)日本体育学会測定評価専門領域としての事業
 6)その他,本学会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会   員
第4条 本学会の会員の種別は,次の通りとする.
 1)正 会 員 本学会の目的に賛同する個人
 2)学生会員 本学会の目的に賛同する大学生・大学院生の個人
 3)名誉会員 名誉会員:(一社)日本体育・スポーツ・健康学会の名誉会員で本学会員である者,及び本 学会に貢献があった個人で,理事会が推薦し,総会で承認された者
 4)賛助会員 本学会の目的に賛同する法人及び団体
第5条 本学会に新たに入会を希望する者は,別に定める入会申込書 を会長に提出し,理事会の承認を得なければならない.
2 入会には正会員1名の紹介を必要とする.
第6条 会員が納付すべき入会金および会費は,総会においてこれを 定める.
2 会員は,入会時に入会金および当該年の会費を納めなければ ならない.
3 会員は,毎年度始めに年会費を納入しなければならない.
4 名誉会員の会費は,微収しない.
5 既納の入会金および会費は,これを返還しない.
第7条 会員が退会するときには,書面をもってその旨を届け出なけ ればならない.
2 会員は,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したも のとみなす.
 1)会員が死亡した時
 2)賛助会員は,その組織が解散し,消滅した時
 3)所定の会費を3年以上滞納した時
第8条 会員が,本学会の名誉を著しく傷つけ,または本学会の目的に反する行為をした時,会長は理事会の承認を経て,その会員を除名することができる.

第3章 役員及び顧問,名誉会長
第9条 本学会に,次の役員を置く.
 1)会 長 1  名
 2)副会長 3名以内
 3)理事長 1  名
 4)副理事長 2名以内
 5)理 事 20名程度
 6)評議員 10名以内
 7)監 事 2  名
第10条 会長,理事,評議員及び監事は,総会において会員の中から選出する.
2 理事長は,理事会において互選する.
3 副会長は,会長が理事会に諮って,会員の中から選出する.
4 副理事長は,理事長が理事会に諮って,理事の中から選出する.
5 総会における会長,理事,評議員及び監事の選出は,会長が指名した選挙管理委員のもとで行われる.
6 評議員,選挙管理委員及び選挙に関する内規を別に定める.
第11条 会長は,本学会の活動を総理し,本学会を代表する.
2 副会長は,会長の任務を補佐し,会長の定めるところにより 本学会の業務を分担管理するとともに,会長職務遂行に不合理が生じた時には,予め定めた順位に従いその職を代行する.
3 理事は,理事会を構成し,第18条で定める会務を執行す る.
4 副理事長は,理事長の任務を補佐し,理事長に事故があると き,または,理事長職務遂行に不合理が生じたときには,その職務を代行する..
5 評議員は,理事会の会務遂行を支援する.
6 監事は,本会の会務を監査する.
第12条 役員の任期は2年とし,再任は妨げない.
2 会長,理事長,監事は,同じ役職に就任するのは連続3期ま でとする.
3 役員は,その任期終了後であっても,後任者が就任するまで は,なおその職務を行うものとする.
4 補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする.
第13条 役員が,職務の執行にたえられない,あるいは職務上の義務 違反やその他の役員たるに相応しくない行為があると認められた場合は,理事会において,4分の3以上の議決により,解任することができる.
第14条 役員は,無報酬とする.
第15条 本学会に名誉会長及び顧問を若干名置くことができる.
2 名誉会長は理事会が推薦し総会に承認を得る.顧問の選任 は,理事会の推薦により,会長が行う.
3 顧問は,会長の諮問に応え,意見を述べることができる.
4 顧問の任期は2年とするが,重任は妨げない.

第4章 会   議
第16条 本学会の会議は,総会及び理事会とする.
第17条 総会は,本学会の最高決議機関であり,次の事項を審議決定 する.
 1)10条で定めた役員の選出
 2)事業報告及び収支決算に関する事項
 3)事業計画及び収支予算に関する事項
 4)会費に関する事項
 5)会則の変更に関する事項
 6)解散ならびに残余財産の処分に関する事項
 7)その他本学会の運営に関する重要な事項
第18条 理事会は,本学会の執行機関であって,次の事項を執行す る.
 1)理事長の選出
 2)総会に諮る議案の作成
 3)総会の決議により委任された事項の執行
 4)会務執行に必要な内規の作成
 5)会則および諸規約の改廃に関する事項の検討
 6)資産の管理
 7)その他総会の決議を必要としない会務の執行に関する事項
第19条 年次総会は,毎年1回開催する.
2 臨時総会は,次の各号のいずれかに該当するとき開催する.
 1)会長が必要と認めたとき
 2)理事会の決議によるとき
 3)正会員の5分の1以上の署名を添付した開催要求書が提出されたとき
 4)民法59条第4号に基づいて,監事が招集したとき
第20条 理事会は,次の各号のいずれかに該当するときに開催する.
 1)理事長が必要と認めたとき
 2)理事の2分の1以上の署名を添付した開催要求書が提出されたとき
第21条 総会は,19条第2項第4号の場合を除き,会長が招集す る.
2 総会を招集するときは,会議の目的事項,日時,場所を示して,開催日の14日以前に書面をもって通知しなければならない.
第22条 総会は,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない.
 1)開催の日時,場所
 2)会議を構成する者の現在数
 3)会議に出席した者の員数(委任状を含む)
 4)決議事項
 5)議事の経過,要領及び発言者の発言内容
2 議事録には議長及び議事録署名人2人以上が署名しなければならない.
第23条 理事会は,理事長が招集する.
2 理事会を招集するときは,会議の目的事項,日時,場所を示 して,開催日の7日以前に通知しなければならない.
第24条 全ての会議は,委任状を含む出席者により構成する.
第25条 会議の議決は,委任状を含む出席者の過半数をもって決する.
第26条 議決権は,会議を構成する正会員がそれぞれ1票とする.
2 やむを得ない理由のため,出席できない者は,予め通知された事項について,書面をもって議決し,またはその会議を構成するものに議決権を委任することができる.
3 前項に定めるところにより議決権を委任した者は,出席したものとみなす.

第5章 支部及び専門分科会
第27条 本学会の運営及び研究の推進をはかるため,支部及び専門分科会を置くことができる.
2 支部と専門分科会の設立及び運営に関する事項については別に定める内規によるものとする.

第6章 機関誌編集員会
第28条 本学会の事業の内,機関誌を編集・発刊するために機関誌編集委員会を置く.
2 機関誌編集員会の運用に必要な内規を別に定めるものとする.

第7章 内規の制定
第29条 理事会は,本学会の運営を円滑ならしめるために,本会則で定めるもののほかに,以下に掲げる各項の内規を定めなければならない.
 1)学会大会開催に関する規定
 2)役員の選出方法に関する規定(含:選挙管理委員会規定)
 3)理事会の運営に関する規定
 4)事務局運営に関する規定
 5)その他,運営上必要と認められる諸規定

第8章 資産及び会計
第30条 本学会の資産は,次に揚げる収入をもって構築する.
 1)会 費
 2)入会金
 3)寄付金
 4)事業収入
 5)助成金及び補助金
 6)そ の 他
第31条 本学会の資産は,理事長が管理し,その方法については理事会の議決を得るものとする.
第32条 本学会の経費は,資産をもって支弁する.
第33条 本学会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする.
第34条 本学会の事業計画及び収支予算は,総会の決議を経て定める.また,事業報告及び収支決算は,会計年度終了後に年度末財産目録とともに監事の監査を経て,総会の承認を受けなければならない.

第9章 事務局
第35条 本学会の会務を補佐するため,正会員の中から会長の指名により,幹事若干名を委嘱することができる.
2 会務を処理するため,本学会に事務局を置く.
3 事務局には理事会の承認を得て,事務局長および事務局員を置くことができる.
4 事務局長は,理事会の同意を得て会長が委嘱し,事務局員は会長が任免する.
5 事務局長,事務局員には職務の状況に応じ,理事会の同意を 得て報酬を支給することができる.

第10章 会則の変更及び解散
第36条 本学会の会則は,総会において委任状を含む出席者の3分の2以上の承認によって変更することができる.
第37条 本学会の解散は,総会において会員の4分の3以上の承認を得なければできない.
第38条 本学会が解散する際の残余財産は,本学会と目的を類似する他の組織,団体,機関に寄与するものとする.

付     則
この会則は,平成12年10月8日から施行する.  
この会則は,平成22年9月9日,一部を改正し施行する.   
この会則は,平成25年2月23日,日本体育学会の一般社団法人への移行に伴う文言を修正し施行する.
  この会則は,令和4年3月5日,日本体育学会の学会名称変更に伴い文言を修正し施行する.
  この会則は,令和6年2月29日,一部を改正し施行する.
 
事  務  局

 日本体育測定評価学会事務局を下記に置く.本会の所在地は事務局と同一とする.
 
所在地 〒480-1298 愛知県瀬戸市上品野町 1350
 名古屋学院大学 スポーツ健康学部
担当者 坂井智明
電 話 0561-42-0351(内線3551)
FAX 097-586-4396 
E-mail tsakai@ngu.ac.jp
 
 




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