第9条 |
本学会に,次の役員を置く.
1)会 長 |
1 名 |
2)副会長 |
3名以内 |
3)理事長 |
1 名 |
4)副理事長 |
2名以内 |
5)理 事 |
20名程度 |
6)評議員 |
10名以内 |
7)監 事 |
2 名 |
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第10条
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会長,理事,評議員及び監事は,総会において会員の中から選出する. |
2 |
理事長は,理事会において互選する. |
3 |
副会長は,会長が理事会に諮って,会員の中から選出する.
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4 |
副理事長は,理事長が理事会に諮って,理事の中から選出する. |
5 |
総会における会長,理事,評議員及び監事の選出は,会長が指名した選挙管理委員のもとで行われる. |
6 |
評議員,選挙管理委員及び選挙に関する内規を別に定める.
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第11条
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会長は,本学会の活動を総理し,本学会を代表する. |
2 |
副会長は,会長の任務を補佐し,会長の定めるところにより
本学会の業務を分担管理するとともに,会長職務遂行に不合理が生じた時には,予め定めた順位に従いその職を代行する. |
3 |
理事は,理事会を構成し,第18条で定める会務を執行す
る. |
4 |
副理事長は,理事長の任務を補佐し,理事長に事故があると
き,または,理事長職務遂行に不合理が生じたときには,その職務を代行する.. |
5 |
評議員は,理事会の会務遂行を支援する. |
6 |
監事は,本会の会務を監査する. |
第12条
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役員の任期は2年とし,再任は妨げない. |
2 |
会長,理事長,監事は,同じ役職に就任するのは連続3期ま
でとする. |
3 |
役員は,その任期終了後であっても,後任者が就任するまで
は,なおその職務を行うものとする. |
4 |
補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする. |
第13条
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役員が,職務の執行にたえられない,あるいは職務上の義務
違反やその他の役員たるに相応しくない行為があると認められた場合は,理事会において,4分の3以上の議決により,解任することができる. |
第14条
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役員は,無報酬とする. |
第15条
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本学会に名誉会長及び顧問を若干名置くことができる. |
2 |
名誉会長は理事会が推薦し総会に承認を得る.顧問の選任
は,理事会の推薦により,会長が行う. |
3 |
顧問は,会長の諮問に応え,意見を述べることができる.
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4 |
顧問の任期は2年とするが,重任は妨げない. |